ふぼうの各種事業について紹介致します。詳細は下記をご覧下さい。
<施設入所支援と生活介護事業について>
1.事業の目的
常に介護が必要な方に対して、就寝、起床、排せつ、食事等の介護、生活等に関する支援「施設入所支援」を提供し、昼間は排泄、入浴、食事等の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な日中活動系支援「生活介護」などのサービスを提供します。
2.利用対象者
障害福祉サービス受給者証の交付を受けており、障害支援区分4以上(50歳以上の方は、障害支援区分3以上)の方で、常時、身体的介護が必要な方になります。
なお、夜間は看護師が不在になりますので、夜間に医療的なケアが必要な方についてはご利用いただくことができませんのでご理解願います。
3.利用までの手順
(1)家族・本人・相談支援事業所等からの電話又は直接施設にお出でいただき、手帳類の有無や区分、現在の状況の確認をさせていただきます。見学可能な場合は、一度利用者本人とご家族で見学にいらしてください。
(2)了承が得られれば、相談支援事業所等からの情報を提供いただき、待機申請可能かどうか検討させていただきます。
(3)待機申請可能な場合、待機申請書を提出していただきます。
(4)利用者の退所に伴い、空きが出た時に緊急性等を考慮し、順番に入所の意思確認後、実態調査を行います。
(5)各機関と入所日の調整を行った上で入所日を決定します。入所の際、施設との利用契約を結ぶことになります。
4.利用料金
介護給付費全体額の1割(定率負担分)と食費・光熱水費の合計金額となります。なお、定率負担または利用者負担額の軽減措置等が適用される場合がありますので、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
<生活介護事業(通所)について>
1.事業の目的
常時、身体的介護を必要とする障害者に対し、主として日中、入浴や排泄、食事の介護等の必要な日常生活上の支援を行うとともに、個別活動や施設入所者との合同活動といったサービスを提供します。
2.利用対象者
障害福祉サービス受給者証の交付を受けており、障害支援区分3以上(50歳以上の方は、障害支援区分2以上)の方で、常時、身体的介護が必要な方が利用対象となります。
3.利用までの手順
(1)家族・本人・相談支援事業所等からの電話又は直接施設にお出でいただき、手帳類の有無や区分、現在の状況の確認をさせていただきます。見学可能な場合は、一度利用者本人とご家族で見学にいらしてください。
(2)了承が得られれば、相談支援事業所等からの情報を提供いただきます。
(3)ふぼうの支援で対応可能な場合は、施設との利用契約を結ぶことになります。
(4)実態調査を行うとともに、利用希望日数・曜日・入浴希望・送迎希望などの確認をさせていただきます。
(5)利用希望と通所事業間の調整を行い、調整がつき次第、利用開始となります。
4.利用料金
介護給付費全体額の1割(定率負担分)と食費(昼食のみ)。加えて、特別な活動に係る材料費の実費と送迎費として1キロ10円がかかります。なお、定率負担または利用者負担額の軽減措置等が適用される場合がありますので、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
<短期入所事業について>
1.事業の目的
介護者の疾病等により在宅で介護することが一時的に困難になったり、介護者の休養や障害者(児)が親元を離れての生活経験など、短期間施設に入所しての生活支援を希望される方にサービスを提供します。
2.対象者
障害支援区分が1以上で「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けている方、そして常時、身体的介護が必要な障害者(児)が利用対象者となります。
なお、夜間は看護師が不在になりますので、夜間に医療的なケアが必要な方についてはご利用いただくことができませんのでご理解願います。
3.利用までの手順
(1)家族・本人・相談支援事業所等から電話や来訪で連絡を頂き、手帳類の有無や区分、現在の状況の確認をさせていただきます。見学可能な場合は、一度利用者本人とご家族で見学にいらしてください。
(2)了承が得られれば、相談支援事業所等からの情報を提供いただきます。
(3)短期入所ご利用前に実態調査をさせていただきます。
(4)ふぼうの支援で対応可能な場合は、施設との利用契約を結ぶことになります。
(5)契約後は、利用希望日の予約をFAXやメール、電話といった方法で行うことになります。予約は、利用希望日1ヶ月前の月の初日(1日)9時から開始となります。
(6)利用日数は、障害サービス受給者証に記載されている支給日数以内となります。
4.利用料金
通所利用の場合と同様、介護給付費全体額の1割(定率負担分)と食費、光熱水費の合計金額となります。なお、定率負担または利用者負担額の軽減措置等が適用される場合がありますので、市町村が発行する障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
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